感染症法改正?

入院拒否や、逃げ出した新型コロナ感染患者に対して、懲役や過料とか・・・
一見、ちょっとやりすぎにも見える法改正には思えるが

これは、未必の故意
『行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する』
(誰かに新型コロナをうつしちゃうかもしれない・・・うつしたくはないけど・・・でも、しかたない。)
に当たるわけで、法改正するには当たらず、法改正せずとも罪なのであるな。

ま、ハッキリと新型コロナ感染者の入院拒否や脱走が「犯罪」なのであると言わないとわからん人に対する教示であると捉えれば納得できる。
100万円以下とか1年未満の懲役とか言っちゃったのは蛇足としか思えないが・・・。

産経の最新記事を見るとー入院拒否「懲役」削除方針ーということではあるが。